重要な証拠となる「実況見分調書」
もし、貴方の子供が加害者の立場になったら…
もし、貴方の子供が加害者になった場合、賠償責任を負うのは誰なのでしょうか? 実際に起きたケースを例に取り上げながら、説明していこうと思います。
子供の乗った自転車が幹線道路へと飛び出し、走ってきた自動車と接触事故を起こしてしまいました。
子供の年齢は小学校低学年で、子供の方にはケガは無かったのですが、接触した自動車のボディはへこみ、修理するのに20万円が必要となりました。
さて、こういった場合、賠償責任を負うのは、自転車で飛び出した「子供」なのでしょうか?答えを先に言えば、「子供」の場合は賠償責任を負うことにはなく、これが「成人」であれば、不法行為とみなされて一定の賠償責任を負うことになるのです。
民法では「未成年者が起こした行為について責任を理解できない場合、賠償責任はない」とされていますので、小学校低学年の「子供」は、賠償責任を負うことがないのです。
では、実際にその賠償責任を負うのは誰かというと、子供に対して監督義務のある者、つまり子供の親ということになります。
それに、子供が飛び出して起こったこの事故の場合でも、責任の全てが子供側にあるわけではなく、自動車の運転者側にも過失があったはずです。
自転車に乗っていたのが子供であり、さらにスピードを出しすぎていたりすると、自動車側の過失割合が高くなってきます。
双方の過失割合を元にして、自転車に乗った子供側、自動車を運転していた運転者側、それぞれの賠償額が決定しますので、修理代の全額を子供側が負担するということではありません。
このように、交通事故による賠償金の算定は「過失割合」によって大きく変ってきますし、「過失割合」を決定するためには、警察が作成する「実況見分調書」がとても重要となっています。
ですから、もし、交通事故が起きたら、きちんと警察に連絡する必要があるのです。
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